労働基準法では、労働時間の上限が決められています。
法定労働時間は1日8時間、週40時間まで
これを超える場合は「(法定)時間外労働(残業)」となり、割増賃金の支払いが必要になります。パートで次のような取り決めをした場合、「週3日、1日5時間」なら週15時間、「週5日、1日6時間」なら週30時間となり、どちらも法定労働時間内に収まります。よって契約割増賃金は原則発生しませんが、事業主が取り決めをした時間を超えた場合(法定内残業)には割増賃金を支払うという契約をしたときは支払い対象になります。そのためこれも事前に話し合っておいて確認して下さい。
休憩時間は必ず取れる
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を取ることが法律で義務付けられています。また休憩時間は「労働時間の途中に与えなければならない」「自由に利用できる時間でなければならない」「一斉に与えるのが原則(飲食店などは例外あり)」と定められています。
但し休憩時間は労働時間にはなりません。(労働時間+休憩時間=拘束時間)