改正雇用対策法について

募集・採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保を目的として、改正雇用対策法が平成19年10月1日に施行されました。これにより、事業主に対して募集・採用に当たって年齢制限禁止が義務化されました。ただし、合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる場合として、厚生労働省令で6項目の「例外事由」が規定されています。求人広告中の資格欄で表示されている例外事由の番号はこの下記各例外項目を指しています。

例外1
(例外事由1号)定年年齢を下回ることを条件に募集・採用するための年齢制限

例外2
(例外事由2号)労働基準法等の規定により年齢制限が設けられているため

例外3
(例外事由3号イ)長期勤続によるキャリア形成目的のための年齢制限

例外4
(例外事由3号ロ)技能・知識の継承の観点から、特定の年齢層の特定の職種の労働者数が相当程度少ない場合において募集・採用するための年齢制限

例外5
(例外事由3号ハ)芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合の年齢制限

例外6
(例外事由3号ニ)60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合の年齢制限

各例外項目の具体的な内容については、北海道労働局またはお近くのハローワークにお問い合わせください。また、年齢制限があって上記番号のない広告の年齢制限の理由は直接広告主にお問い合わせください。